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婦女暴行などやってない!③ |
これまで、ろくに証拠がなくとも裁判所は警察や検察の主張を認め有罪判決を出していることは、しつこいくらい何度も書いてきました。そして、冤罪であることを認めさせるには100%の証明が必要であるということもわかりました。しかしそのことがいかに困難なことであるかは、弁護士でもある朔立木先生の著書『死亡推定時刻』を読んでもわかります。この著書はフィクション小説の形式を取ってはおりますが、朔先生が直に取材し、体験されたことを基に書かれておりますので、非常に現実に近いものであります。そして現実を知れば知るほど冤罪を晴らすことの厳しさを痛感いたします。やったことを証明する以上にやっていないことの証明は難しいですし、裁判において裁判官は被告人側弁護士が検察側の不備を追及しようとすると検察側を助けるような介入までします。ですから、素人の私たちでは100%の無実の証明など不可能のようにも思えます。しかし、だからといってあきらめてしまってはおしまいです。私たちは完全なる証明は難しくとも、警察や検察の主張に対し、矛盾点などおかしな点を訴えることは出来ます。ですから、事件のおかしな部分をより多く見つけて、その部分を訴え続けることにより、裁判所が大原則に立ち戻らざるを得なくなるような世間のうねりをつくる努力をしていくべきだと私は考えます。
TY君の事件について前回の続きです。 訴えた彼女は、車に押し込まれるときに一応抵抗したとも証言していますが、人通りのある場所ですし、前回も書いたとおり逃げようと思えばいくらでも逃げられた状況であったにも係らず実際はほとんど抵抗らしい抵抗はしていないことは明らかになっております。ことほど左様に一般常識で考えても、おかしいとわかるほど女性の証言には矛盾点があり、信憑性を疑わせるものですが、裁判所はそのまま認定してます。婦女暴行事件で女性が訴えることは勇気がいるし、訴えても本人にメリットはないから、訴えた女性の言うことは本当であると裁判所は判断しているようですが、このようにおかしな事実があることを無視していいはずがありません。 次に女性証言の走行ルートについて検証していきます。彼女は取り調べ段階と裁判では内容を変えています。通ったと証言している道は彼女が毎日生活や通勤のために使っている道であり、自宅付近も通ったと捜査段階では言っていたものが、公判では自宅近辺のところは記憶が無いとなっています。このようなことがあり得ますでしょうか?目隠しをされていて通った道は全然わからないというならともかく、自分の目でいつも通る道を見ていながら、このような非常事態であるにもかかわらず、そこの部分だけ記憶が無いなど、100人いればそのすべての人が変だと思うことでしょう。また、移動時間についてもおかしなところがあります。彼女の証言によれば、TY君は運転席から後部座席にいる彼女の手を握って運転していたということですが、そのような状態で深夜に曲がり角や坂道の連続であり、大半が一車線であるこの地域の道を証言どおりの時速60~70キロで走ることなど不可能です。しかし、詳細は省きますがそのスピードでないと強姦されたと主張する時間にその場所までたどり着けないのです。(つづく) スポンサーサイト
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